特定化学物質へのコバルト追加指定とその対応について

コバルトの特定化学物質指定について

化学物質に係るリスクアセスメント実施の義務化を定めた「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律 第82号)が平成26年6月25日に公布、平成28年6月1日に施行されました。

労働安全衛生法では、化学物質を安全に取り扱い、災害を未然に防止することを目的にリスクアセスメント(化学物質による危険・有害性等の調査)の実施が事業者(製造または取り扱う(※)すべての者)の義務となっています。

事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、労働安全衛生法令の措置を講じる義務がある他、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じることが努力義務となっており、化学物質を製造または取り扱う(※)すべての事業者が対象となります。

弊社の販売しております商品の中で該当する特定化学物質を含む商品は次の5品となります。

商品コード 商品名 安全データシート 製造販売元
210010 レーザーワイヤーCo-Cr φ0.35mm×2m SDS 株式会社日本歯科金属
210011 レーザーワイヤーCo-Cr φ0. 5mm×2m SDS 株式会社日本歯科金属
430075 レーザーニウムNK インゴット SDS 株式会社日本歯科金属
430076 レーザーニウムNK ショット SDS 株式会社日本歯科金属
430078 レーザーニウムNH SDS 株式会社日本歯科金属

※全て見るには左にスクロールしてください。

対象となる製品は安全データシート(SDS:Safety Data Sheet)の交付が必要な方は上記リストよりダウンロードしてください。

また、このリスクアセスメントの実施とは別に、「特定化学物質」を含む製品を取り扱う(※)場合は特定化学物質作業主任者が必要となります。

※ 熱を加える(溶解・鋳造)、粉塵が発生する(研磨、研削)などの加工作業を意味します。

※ プレス成型(型抜き)作業、熱を加えずに厚延したりする作業、合金を組み立て成形するのみの作業等は対象外。

労働安全衛生法の一部を改正する法律について

労働者の健康障害防止を目的とする労働安全衛生法施行令により物質「コバルト」は、2013年(平成25年)1月1日より特定化学物質に指定されています。

追加された物質:
■ インジウム化合物 ■エチルベンゼン ■コバルト及びその無機化合物

これにともない、コバルトを含む物質を加工(削合、溶解等)をおこなう場合、使用者(労働者)が吸引などにより慢性障害を予防するために全体換気装置の設置や呼吸用保護具(マスク、メガネ等)の使用する必要があります。

労働安全衛生法施行令及び関連規則の一部改正が公示され、「コバルト及びその無機化合物」が特定化学物質の第2類物質として追加されているため、コバルトを含有する製品を使用する場合は下記の対応が必要となります。

改正の詳しい内容につきましては 厚生労働省のホームページをご参照ください。

コバルトの特定化学物質に指定されたことについて歯科技工士会様により厚生労働省へ質問、見解を求めていますので合わせてご参照ください。

歯科技工士会ホームページ 「コバルトの特定化学物質指定について」

出典:
厚生労働省ホームページ「特定化学物質障害予防規則等の改正(インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、エチルベンゼン)に係るパンフレット」

当ホームページ掲載の商品は、歯科医師、歯科技工士、
歯科衛生士等の歯科医療従事者の方を対象にしたものです。

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